民法の知識も持っておくとトラブル回避の可能性が上がります!!
隣近所との付き合いというのは難しいものです。
良好な場合はお互いに気持ちよく生活ができても、
些細なきっかけでトラブルが起きることもあります。
私も経験がありますが、雪国ですと特に、冬場の全面道路の雪かきの範囲で揉めたり。
隣の敷地に屋根からの落雪で雪が入ってしまって揉めたり。
と、何かとトラブルが発生することがあります。
常にお隣に気を使って生活するのはストレスが溜まるものです。
隣近所とのトラブルには、「相隣関係規定」という
土地や建物の所有者の権利や、義務などを定めたものがあります。
もし、トラブルが起きてしまい、お隣との話し合いの場となってしまった際は、
非常に有効な知識となります。
「相隣関係規定」はどのようなものがあるか見てみましょう。
・ 木の枝の越境
隣の植栽の「枝」が境界線を超えて出ている場合です。
この場合は、植栽の所有者に切り取るように請求することが可能です。
枝等が越境しており、車が出せない等の日常生活に支障が出てきてしまう際は、
切り取るように求めることができますが、所有者の承諾無しでは切り取ることができません。
・木の根の越境
隣の植栽の「根」が境界線を超えて出ている場合です。
この場合は、自分で根を切り取ってしまうことが可能です。
ただし、木にも悪影響が出る場合があるので、所有者に移植を検討させるのも方法でしょう。
・境界線と建物の距離
新築に際しては建物を敷地境界線から50cm以上離す義務があります。
しかし、その地域で行われていなかったり、お隣さんと協議の上で、
双方の合意があれば狭くすることも可能です。
・建物の窓と縁側と境界線
境界線から1m未満のところに、他人の宅地を眺めることが可能な「窓や縁側」を作る場合には、
目隠しをつけなければなりません。
・隣地使用権
土地の境界や建物の築造、修繕等の工事を行う際に隣地の所有者に隣地の使用を
請求することができます。工事の為の足場が隣地にはみ出してしまったケース等
で使用が許されるルールとなります。
・囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)
他人の土地に囲まれた袋路の所有者が、公道に出ることができない場合に、
隣地を通行できる権利です。
まとめ
なお、日照権は法律で明文化されたものではありませんが、
その被害に対しては建築の差し止めや、損害賠償の請求もすることが可能です。
ただし、社会生活上の我慢すべき限度を超えたと裁判所が判断した場合に限るようです。
トラブル回避のためには民法の知識も持っておくと役に立ちます。
トラブルは無いのが一番ですが、もしもの時に自分の身を守る為の知識として
頭の片隅に入れておくと良いかと思います。